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2011年3月11日(金)14時46分頃、東日本大震災が発生しました。岩手県の三陸沿岸地域は甚大な被害を受けました。この災害に対し、民間レベルでできる支援活動に取り組みたいと考え、県内在住有志で「SAVE IWATE」を立ち上げました。
一般社団法人SAVE IWATE
定 款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人SAVE IWATEという。
(主たる事務所等)
第2条 当法人は、主たる事務所を岩手県盛岡市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、東日本大震災で岩手県沿岸地域に想像を絶する甚大な被害を受けた状況から、被災地の市民等と協働し、被災者の救援、生活再建や被災地域の復興支援活動に取り組むことにより、安全で安心して暮らすことができる社会の形成に寄与することを目的に、次の事業を行う。
(1) 被災地への援助及び救援、支援の事業
(2) 被災者の生活再建、就業、生きがい創出を支援する事業
(3) 被災地における産業再建、新規起業を支援する事業
(4) 被災地における住民福祉の向上と文化の振興を支援する事業
(5) 被災地の復興および防災にかかる人材育成事業
(6) 災害関連情報の収集及び発信事業
(7) 民間団体、企業、公的機関等とのネットワーク構築事業
(8) ボランティアの募集、受け入れ、派遣に関する事業
(9) 復興まちづくりのための調査研究、実践、普及に関する事業
(10) 災害救援、復興、防災に関する啓発及び広報事業
(11) 義援金、支援金の募集及び基金運営事業
(12) 復興支援に関わるチャリティ事業
(13) 民間団体を育成するための指導助言に関する事業
(14) 被災地の産業振興、被災者の収入確保、支援団体の資金確保に資する収益事業
(15) 前各号に掲げる事業に付随又は関連する事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行なう。
第2章 会 員
(種別)
第5条 当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員
この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動を促進する個人、法人及び団体。
(2) 賛助会員
この法人を賛助するため入会した個人、法人及び団体。
(3) 名誉会員
この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者。
(4) ボランティア会員
災害救援活動に参加する各種専門家及び調査員。
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人または被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき。
(4) 定期に会費を納入せず、当法人による会費の納入に関する督促が3回に達したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総正会員の同意があったとき。
(退会)
第9条 会員はいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して書面にて予告するものとする。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに除名の理由を付して通知し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 第8条の規定により会員の資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務に関してはこれを免れることはできない。
(会費、その他拠出金品の不返還)
第12条 第9条の規定によりその資格を喪失した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
(会員名簿)
第13条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第3章 社 員 総 会
(社員総会)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第16条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 役員の報酬の額又はその規定
(5) 各事業年度の決算報告
(6) 定款の変更
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8) 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産処分
(9) 解散
(10) 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産処分
(11) 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(12) 理事会において社員総会に付議した事項
(13) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第17条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別に定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産処分
(6) その他法令で定めた事
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事並びに正会員のうちからその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印する。
第4章 役 員 等
(役員及の設置等)
第22条 当法人は、次の役員を置く。
(1) 理事7名以上21名以内
(2) 監事1名以上5名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。また、2名以内を副理事長とすることができる。
(選任等)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務権限)
第24条 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長は、理事長を補佐する。
3 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
4 理事長、副理事長は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第27条 役員は、役員としてふさわしくない行為があったときは、社員総会において、総正会員の半数以上でその議決権の3分の2以上に当たる多数をもって解任することができる。
(報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を延滞なく理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第38条に定める理事会規則によるものとする。
(責任の一部免除又は限定)
第30条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当法人は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金50万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第5章 理 事 会
(構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定。
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項。
(3) 前項号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定。
(4) 理事の職務の執行の監督。
(5) 理事長及び副理事長の選定及び解職。
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(6) 第30条第1項の責任の一部免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎年4回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集の請求があったとき。
(4) 監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により他の理事がこれに当たる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印をしなければならない。
(理事会規則)
第38条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 基 金
(基金の拠出)
第39条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第40条 基金の募集、割当て及び振込み等の手続については、理事会の決議を経て理事長が別に定める基金取扱い規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第41条 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程に定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第42条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第43条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第45条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第46条 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類についは、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の議決を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
3 当法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)の規定に基づく公益認定を受けた場合において、第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第47条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告(第2号及び第5号の書類を除く。)しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項第1号、第3号、第5号、第6号の書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第48条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
2 当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第49条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第50条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 事務局
(設置等)
第51条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局は組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第52条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第53条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 附 則
(委任)
第54条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(特別の利益の禁止)
第55条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくはこれらの親族に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
(最初の事業年度)
第56条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の設立の日から平成24年3月31日までとする。
(設立時役員等)
第57条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
設立時 理事長 寺井 良夫
設立時 副理事長 渡辺 敏男
設立時 副理事長 齋藤 純
設立時 理事 淺沼 隆彦
設立時 理事 伊勢 昭一
設立時 理事 北田 耕嗣
設立時 理事 金野 万里
設立時 理事 雫石 吉隆
設立時 監事 浅井 敏博
設立時 監事 安原 昌佑
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第58条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 1 住所 盛岡市緑が丘四丁目8番18号
氏名 淺沼 隆彦
2 住所 盛岡市浅岸一丁目4番27号
氏名 寺井 良夫
3 住所 盛岡市加賀野一丁目4番28号
氏名 安原 昌佑
4 住所 盛岡市前九年一丁目9番26号
氏名 伊勢 昭一
5 住所 盛岡市若園町7番24-509号
氏名 齋藤 純
6 住所 盛岡市中野一丁目10番34号
氏名 金野 万里
7 住所 盛岡市愛宕町10番20号
氏名 浅井 敏博
8 住所 盛岡市前九年二丁目22番44号
氏名 渡辺 敏男
9 住所 盛岡市仙北三丁目22番4号
氏名 雫石 吉隆
10 住所 盛岡市箱清水一丁目18番14号
氏名 北田 耕嗣
(法令の準拠)
第59条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他法令に従う。
以上 一般社団法人SAVE IWATE設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成24年2月6日
設立時社員 淺沼 隆彦 印
設立時社員 寺井 良夫 印
設立時社員 安原 昌佑 印
設立時社員 伊勢 昭一 印
設立時社員 齋藤 純 印
設立時社員 金野 万里 印
設立時社員 浅井 敏博 印
設立時社員 渡辺 敏男 印
設立時社員 雫石 吉隆 印
設立時社員 北田 耕嗣 印
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平成24年2月14日 一般社団法人SAVE IWATE設立
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【会費】
●正会員
個人正会員 一口1,000円
団体正会員 一口10,000円(NGO、NPO法人、任意団体は一口1,000円)
●賛助会員
個人賛助会員 一口2,000円
団体賛助会員 一口10,000円
●ボランティア会員
個人会員 一口0円